一般社団法人東京リビルド協会 入会規約(会員規程)

第1条(会員の種別)

1.当法人に、次の会員を置く。
 正会員:当法人の事業に賛同して入会した個人または団体。
 一般会員:当法人の目的に賛同し、当法人の事業を支援するために入会した個人または団体。
 協力会員:当法人の目的に賛同し、当法人の事業活動への参加を希望して入会した個人または団体。
2.前項のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める「社員」とする。

第2条(入会手続)

1.正会員として入会を希望する者は、当法人所定の様式により申込みを行い、理事全員の承認を得なければならない。
2. 一般会員及び協力会員として入会を希望する者は、当法人所定の様式により申込みを行い、理事の過半数の承認を得なければならない。

第3条(入会金及び会費)

会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため、理事の過半数の決定により別途定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第4条(会員資格の喪失)

1.会員は、以下のいずれかに該当した場合、その資格を喪失する。
・任意に退会したとき
・除名されたとき
・総正会員の同意があったとき
・会員が個人の場合は、死亡または失踪宣告を受けたとき
・会員が団体の場合は、その団体が解散したとき
2.会員が会費を1年以上滞納し、当法人から催告を受けたにもかかわらず期限内に納入しない場合は、理事の過半数の決定により資格を喪失させることができる。

第5条(任意退会)

会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

第6条(除名)

会員が以下のいずれかに該当する場合、社員総会の決議により除名することができる。
・当法人の名誉を傷つけた場合、または目的に反する行為があった場合
・当法人の定款、規則、または社員総会の決議に違反した場合
・その他、除名すべき正当な事由がある場合

第7条(会員資格喪失に伴う権利・義務)

1.会員が資格を喪失した場合、当法人に対するすべての権利を失い、義務を免れる。ただし、喪失以前に発生した未履行の義務については、免除されないものとする。
2. 既に納入された会費その他の金品は、理由の如何を問わず返還しない。

お申し込み・ご入会方法

年会費¥24,000 (オンライン講義・コミュニティでの情報配信・商材仕入れサポート等)

キャンセルポリシー

講座お申込み入金後、講座開催1ヵ月以内の返金は致しかねます。別日程や別の講座への振替のリクエストをお願い致します。